
| 事務所名 | 森下芳雄税理士事務所 |
| 所在地 | 〒530-0044 大阪市北区東天満1-10-14MF南森町2ビル5F |
| 電話番号 | 06-6766-4316 |
| メール | info@morishita-zei.com |
| 代表者 | 森下芳雄 |
| 事業内容 | 税務顧問 事業継承 M&A 国際税務 税理士等士業の審理パートナー 税務相談 税務申告 経営相談 税務調査立会い 不服申立て支援 セカンドオピニオン 講演・セミナー講師 執筆 |
| 対応地域 | 大阪・兵庫(神戸・姫路その他)を中心に近畿全域 |
| 所属 | 近畿税理士会北支部 |
| 所在地 | 〒530-0044 大阪市北区東天満1-10-14MF南森町2ビル5F |





■電話受付
06-6766-4316
9:30~17:00 ※土日祝除く
■mail
info@morishita-zei.com
■アクセス
JR大阪天満宮駅8番出口徒歩2分


















はしがき
税務においては時価取引が原則とされていますが、そうは言っても時価とは異なる価額での取引が行われることが多々あります。特に時価以下で行われた低額取引での税務上の取扱いは、「個人間」「法人間」「個人から法人」「法人から個人」、あるいは「同族関係者間」「第三者間」、さらに「国内取引」「国外取引」のそれぞれによって異なり、かつ所得税・贈与税・法人税・消費税が複合的に絡み合うこととなるため、税務に携わる実務家としては極めて慎重な対応が求められることになります。
ところで、一般的に、時価=適正な価額、低額取引=時価の2分の1未満という認識がありますが、これはあくまでも所得税法上の規定であり、贈与税においては明確な規定がないため、個人間での低額取引の場合には社会通念や判例に即して個別に判断する必要があります。また、法人間取引においては時価取引が原則とされています。さらにいえば、そもそも各ケースにおいて「適正な価額」はどのような価額をいうのか、という基本的な問題もあり、論点は尽きることはありません。
いずれの税法においても、時価取引を原則としていることから、実務においては親族間取引にとどまらず、第三者間取引であったとしても、時価より低額で取引を行うと何らかの課税リスクが生じることを念頭に置いて対応する必要があります。
そこで本書では、このようにクロスセクションで複雑に絡み合う低額取引について、課税上の問題点を見逃すことのないようにという思いで、ケース別に各税法を横断的かつ複眼的視点で書き上げました。
また、開業間もない若手税理士、税理士を目指す大学院生、さらには、税法、判例を読むことの機会の少ない実務家のために、税法条文及び判例の重要さを理解していただくために、根拠法令、裁判事例を多数掲載しました。
はしがき
新リース会計基準においては、リースの借手の会計処理について、「ファイナンス・リース」と「オペレーティング・リース」を区分することなく、すべてのリース取引について「使用権資産」と「リース負債」を計上したうえで、使用権資産の償却費とリース負債の利息相当額を毎期の費用として計上することとされました。これは、国際的な会計基準への整合性の観点からということで、オペレーティング・リースに係る負債をオンバランスすることを目的としています。これにより、企業の財務諸表においてリース取引の実態がより明確に反映されることになります。
新リース会計基準は、上場企業と会社法上の大会社(子会社も含みます。)の約1万社が対象となり、令和9年4月1日以降に開始する事業年度から原則として適用されますが、令和7年4月1日以降の事業年度から早期適用することも可能となっています。一方、新リース会計基準を踏まえて、令和7年度の税制改正により、リース税制の改正が行われました。
税務上の取扱いについては、「オペレーティング・リース」は会計上の変更にかかわらず、従来通りの「賃貸借処理」が維持されることとなりました。つまり、会計上は資産・負債としてオンバランス処理されたうえで、使用権資産については減価償却の対象となり、リース負債に係る利息相当額は利息法に基づいて費用配分されます。一方で、税務上はリース料を費用として処理するため、会計と税務の間に乖離が生じることになります。この乖離に対応するため、法人税申告においては申告調整が必要となります。 このように、新リース会計基準と税制改正は企業の財務・税務処理に大きな影響を与えるものであり、実務対応やシステム整備が必要となります。
本稿では、新リース会計基準導入に伴う税務の実務対応について解説していきます。
国税庁が、近年AIを活用して税務調査の対象を選ぶ仕組みを取り入れていることをご存知でしょうか。デジタル化やグローバル化が進む中、限られた国税職員数で効率よく調査を行うため、さまざまなデータを分析し、重点的に確認すべき企業を絞り込む取り組みが進んでいます。とはいえ、AIが導入されたからといって、税務調査で見られるポイントが大きく変わったわけではありません。これまでと同じく、日々の経理処理の正確さや法人税務の基本をしっかり押さえているかどうかが重要であることに変わりはありません。むしろ、基本がより確実に問われる時代になったといえるでしょう。
本冊子では、経営者の方や経理担当者の皆様に向けて、知っておくべき法人税務と、税務調査で指摘を受けないための実務ポイントをわかりやすくまとめました。

| 算定基準額 (年間売上) |
月額顧問料 決算料 |
| 1億円未満 | 50,000円 300,000円 |
| 10億円未満 | 70,000円 420,000円 |
| 10億円以上 | 100,000円 600,000円 |
| ※記帳代行 | 別途 15,000円~ |
| ※セカンドオピニオン |
1時間当たり 20,000円 |
| ※税務調査立会い (事前準備・当日同額) |
日当 80,000円+ 交通費 |
| 1億円未満 | 50,000円 300,000円 |